土地には隣の土地や道路などとの境界線があり、目印として杭や鋲(境界標)があります(上図参照)。

これらは土地家屋調査士による測量(境界確定測量)をしてお隣さんと境界線の合意の上、書面(境界確認書)を交わし設置します。なので、土地家屋調査士による境界確定測量がされていなかったら境界標はありません(境界確定測量をしていても現地で見えないことはあります)。

ブロック塀やフェンスなどが設置してあっても、そこが境界線とは限りません。そこが境界線だとしても塀の中心線なのか内側の線なのか外側の線なのかが明確でないとトラブルの原因になります。

「仲の良いお隣さんなのでお互い境界は合意している」と言われても、書面が無いと言った言わないになったり、所有者が変わってしまったりする可能性もあります。

新築分譲戸建を購入する場合は、既に境界は確定されていて法務局に地積測量図が備わっているので問題ないですが、分譲地でない更地や中古戸建を購入する場合は、境界確定測量をして境界確認書を貰った方が無難ですし、将来売却の際にも売りやすくなります。