不動産売買契約

クーリングオフ

売主が不動産会社の場合、不動産会社の事務所以外で申込や契約をした場合、「クーリング・オフ」が適用されます。

クーリング・オフとは、クーリング・オフの告知を受けてから8日以内であれば契約を解除できるというものです。もしクーリング・オフの告知を受けていなければ8日を過ぎても解除可能です。

ただし、買主の希望で自宅や勤務先で契約した場合はクーリング・オフは適用されません。

手付解除

売買契約のときに買主から売主に手付金を支払いますが、買主はこの手付金を放棄して契約を解除することができます。

また、売主も手付金を返還し、さらに手付金と同額を買主に支払うことで解除することができます。

通常、手付解除ができる期限は決まっています。

住宅ローン特約

大抵、売買契約をするときは住宅ローンの事前審査が通過していると思いますが、稀に売買契約後の本審査で融資が否認されることがあります。

この場合、買主は契約を解除することができて、手付金は全額返金されます。

売主の契約違反

売主が建物を引き渡さないなどの契約違反をした場合、契約解除ができるとともに違約金を請求することができます。

売主の瑕疵担保責任

売主の知らなかった重大な瑕疵(欠陥)がある場合で、この為に契約の目的を達することができない場合、契約を解除できる場合があります。

損害賠償で足りる場合は契約解除まではできません。

この瑕疵担保責任は免除されている契約もよくあるのでよく確認しておきましょう。